大阪の中国ビザ申請センターで、委任状に領事認証を受ける手続きをした時のことです。
中国の不動産を配偶者から相続する方が、相続手続のために、現地の弁護士に権限を委任するという内容のものです。
通常の必要書類を揃え、依頼者のサインと印鑑をいただいて申請に向かったところ、下記の証明資料が不足しているとのことで、受け付けてもらえませんでした。
・戸籍謄本の原本(依頼人と配偶者との関係の証明)
・不動産権利証のコピー(配偶者がその不動産の所有者であることの証明)
依頼者に伝えたところ、すぐにこれら書類を入手してくださったおかげで、予定よりそれほど遅れることなく再申請することができましたが、事前に追加資料の可能性について調べておくべきでした。
これが相続でなく、中国にある不動産を売買するための委任状だったら、売買契約書のコピーが求められるのだと思います。
中国領事認証の取得においては、様々な注意事項がありますが、追加の証明資料についても留意する必要があります。
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