アポスティーユと公印確認は、どちらも外務省が発行する証明の名前です。
アポスティーユは、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に加盟している国(世界の半分以上の国が加盟しています)の間で通用する、共通の証明です。
外務省で申請し、翌開館日に交付されます(郵送での申請、受領も可能)。発行料金は無料です。
アポスティーユを取得した文書は、ハーグ条約加盟国に対しては、領事認証を取得したものと同等のものとして、そのまま提出することができます。
一方、公印確認は、ハーグ条約に加盟していない国(世界の半数近くの国)に提出する文書に領事認証を受ける場合に、領事認証の前段階として取得する証明です。
外務省で申請し、翌開館日に交付され(郵送での申請、受領も可能)、発行料金は無料である点は、アポスティーユと同じですが、証明の役割がアポスティーユとは異なります。
アポスティーユのように、領事認証を省略できる証明ではなく、あくまでも領事認証を受けるための事前処理としての証明ですので、公印確認を受けた後には、領事認証を取得しないといけません。公印確認を受けただけで、そのまま提出することはできません。
領事認証の取得には別途日数がかかりますし、発行料金もかかります。
まとめますと、アポスティーユも公印確認も、外務省が発行する証明の種類であり、どちらも無料で発行され、手続き上の負担は同じです。
しかし、アポスティーユを受けた文書はそのまま外国に提出できるのに対し、公印確認を受けた文書は、その後に外国領事の認証を受けなければならず、領事認証を受けるためには、余分な日数と費用がかかります。
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