弊所の認証業務での取り扱いナンバーワン文書、それは戸籍です。
戸籍の認証手続きは、戸籍の原本に認証を付ける手続きと、戸籍の翻訳に認証を付ける手続きに分かれます。
海外の提出先から、「戸籍の原本に証明を付ける」ように言われたとき、証明のパターンは2種類です。
戸籍は市役所、区役所などの政府機関の長が発行する公文書です。
日本の政府機関が発行する公文書を、公証人や外国の領事が証明することはできませんし、ましてや弊所が勝手に、「これは〇〇市長が発行した正式な戸籍に相違ありません」などと証明することはできません。
それができるのは、外務省のみです。
外務省が発行する証明には、アポスティーユと公印確認の2種類あります。
したがって、どちらか一方、個別のケースに適する方を取得するということになります。
外務省では、証明発行の料金はかかりません。
一方、「戸籍の翻訳に証明を付ける」ように言われたときには、状況がまったく異なります。
戸籍の翻訳は公文書ではなく、翻訳会社や個人が作成した私文書です。
その場合の証明(認証)には、主に以下のパターンがあります。
最初の「戸籍の原本に証明を付ける」場合とは違い、私文書である翻訳の証明ですから、上記A.のように翻訳者が証明を付けることも可能です。
弊所では、「私が正しく翻訳しました」という内容の翻訳証明を無料で発行しており、すぐに作成できますので、弊所のお客様にとっては、これで足りるのならこれが一番負担が少ない証明です。
ただ、これはあくまでも、翻訳者個人や翻訳会社が私的に発行する証明であり、公的な効力はありません。
したがって、より公的な証明として、上記B.~D.のいずれかが求められるケースも多くあります。
B.~D.いずれの場合でも、まず公証人の認証を取得し、B.はそのまま使用する、C.はその上に外務省の証明を受けて使用する、D.は外務省の証明の上にさらに領事認証を受けて使用する、ということになります。
外務省での手続きは無料ですが、公証人による認証と領事認証は料金がかかります。
このように、公文書である戸籍や住民票と、私文書であるその翻訳とでは性質がまったく異なり、付けることができる証明も手続きも異なります。
戸籍の原本に認証が必要なのか、それとも翻訳に認証が必要なのか、それとも原本と翻訳の両方に必要なのか(このようなケースもあります)を、よく確認する必要があります。
【認証取得の代行、証明書の発行】
弊所では、外国領事の認証、アポスティーユ、公印確認、公証人認証、その他の認証・証明を取得する手続きを代行します。また、行政書士認証、翻訳証明を発行しております。下記連絡先までお気軽にお問合せください。
電話:06-6944-3341
問合せフォーム:【法務・翻訳事務所オーロラ】
AURORA Translation & Legal Services obtains the legalization by foreign consuls in Japan, Apostille, Authentication of Official Seal, and notary’s certification on behalf of you. We also issue our own certificate as a legal professional and a legal translator. For details, please contact us by:
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