在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館の関連情報です。
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※この記事の内容は2019年5月現在です。
※2019年5月、フィリピンがハーグ条約(領事認証不要条約)の締約国になりました。
これにより、フィリピン向けに提出する文書に対して、フィリピン領事の認証を取得する必要がなくなりました。
これまで領事認証の取得が求められていたケースにおいては、今後は外務省が発行するアポスティーユの取得が求められることが予想されます。
認証取得の代行
証明書の発行 |
弊所では、外国領事の認証、アポスティーユ、公印確認、公証人認証、その他の認証・証明を取得する手続きを代行します。また、行政書士認証、翻訳証明を発行しております。下記連絡先までお気軽にお問合せください。
電話:06-6944-3341 問合せフォーム:【法務・翻訳事務所オーロラ】 AURORA Translation & Legal Services obtains legalization by foreign consuls in Japan, Apostille, Authentication of Official Seal, and notary’s certification on behalf of you. We also issue our own certificate as a legal professional and a legal translator. For details, please contact us by: Phone: 06-6944-3341 (+81-6-6944-3341 from outside Japan) |