公証人の認証は、認証を受ける文書が日本語でなくても可能です。
英語の文書でもスペイン語の文書でも中国語の文書でも、公証人は認証をしてくれます。
日本の公証人は、対象文書に別紙の認証文を付けるというスタイルで認証をしますが、外国語文書の認証の場合は、日本語の認証文と英語の認証文の両方が付けられます。
その場合、認証を受ける文書が何語であっても、認証文は日本語と英語です。
(韓国語の文書には韓国語の認証文、ということにはなりません。)
また、通常の認証料金に、外国語文書料金(6,000円)が加わります。
すべての公証人が外国語文書の認証を扱っておられるわけではなく、扱っている方(慣れている方)は限られています。
外国語文書の認証 → | 一部公証人が取扱い可能 |
認証文は → | 英語(対象文書が何語であっても) |
料金は → | 通常の認証料金に外国語文書料金6,000円を加算 |
公証人は、何語でも判読できるスーパーマンなのか、 というと、そういうことではありません。
公証人は、外国語の文書を読んでその内容が正しいから認証を与えるのではなく、出頭した人が「これは正しい文書です」と宣誓し、署名することに対して認証を与えます。
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