両親のうち一方の親が、もう一方の親に内緒で子供を海外に連れ去り、そのまま帰ってこないケースが国際的に問題になっています。
離婚がらみの親権問題でもめている場合などに、この問題が起こります。
そういった背景から、未成年の子を片方の親だけが海外に連れて行くときは、到着先の空港でのチェックが厳しくなっています。
また、子供が一人で飛行機に乗って渡航する場合にも、注意が必要です。
カナダ人の知人が最近話してくれたことですが、子供と二人でカナダに到着し、親子関係を証明する書類を提示したが、昨年発行のものだったので通用せず、空港の別室で数時間調査されたそうです。
空港まで迎えに来ていた父親がたまたま政府機関にお勤めで、その信用で結局は入国することができたが、子供と二人で非常に不快な数時間を過ごしたということでした。もし父親が空港にいなかったら、入国できずそのまま日本に引き返していたかもしれません。
また、修学旅行で生徒と引率の先生の一団がカナダの空港に到着したが、必要書類がそろっていなくて入国できず、そのまま帰国させられたという事例も、カナダ領事館の職員さんから聞きました。せっかくの修学旅行なのに何もできず帰国することになるとは、本当にお気の毒です。
その他にも、カナダに子供を連れて行くときはとにかく注意するように、旅行代理店から言われたというお客様もいらっしゃいました。
それでは、具体的にどう注意すればいいのかというと、必要書類をきちんと準備することです。
片方の親と子供がカナダに渡航する場合
たとえば夫と子供(18歳未満の子。以下同じ)だけで渡航し、妻は日本に残る場合、「夫が子供を連れていくことに同意します」という内容の「同意書」に妻がサインし、渡航の際に夫が持って行く必要があります。
「これは誘拐ではありません」という証明です。
同意書には規定の書式があるのでそれを使い、記入後に、カナダ大使館/領事館で認証を受けることが強く勧められています。
また、親子関係の証明として戸籍と、その英訳またはフランス語訳も持って行く必要があります。この戸籍の翻訳にも、カナダ大使館/領事館で認証を受ける方が安全なようです。
さらに、日本に残る親のパスポートのコピーも必要です。
子供が親以外の人とカナダに渡航する場合
祖父母、親戚、友人などに子供を託して一緒に渡航してもらい、親は日本に残る場合、「この方が子供を連れていくことに同意します」という内容の「許可書」を作成して両親がサインし、渡航の際に持って行く必要があります。
「これは誘拐ではありません」という証明です。
また、作成した許可書には、カナダ大使館/領事館で認証を受けることが強く勧められています。
子供が1人でカナダに渡航する場合
子供が単独で渡航するときには、「1人で渡航することに同意します」という内容の「同意書」に両親がサインし、渡航の際に子供が持って行く必要があります。
「これは家出ではありません」という証明です。
同意書には、規定の書式がありますのでそれを使い、記入後に、カナダ大使館/領事館で認証を受けることが強く勧められています。
さらに、親子関係の証明である戸籍と、その英訳またはフランス語訳を持って行く必要があります。この戸籍の翻訳にも、カナダ大使館/領事館で認証を受ける方が安全なようです。
以上は簡単なまとめであり、他に細かい決まりがいろいろとありますので、詳細はカナダ大使館のウェブサイトでご確認ください。
このような戸籍などの書類が絶対に必要なのかというと、カナダに到着して、せっかく準備した書類を空港で見せることなく、そのまま入国できることがあるのも事実です。
それなら、費用も手間もかかる書類の準備はしたくないと思うかもしれません。
しかし、それはたまたまそうなっただけで、入国必要書類を持たずに渡航するのは危険です。
カナダに限らず、未成年の子が海外に渡航するときには、入国審査でのトラブルを防ぐため、そのケースに合った必要書類を是非ご準備ください。
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