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教えて!オーロラ 契約書のこと、アポスティーユ認証のこと、英語のこと
2022.01.10

大阪の中国ビザ申請センターで、委任状に領事認証を受ける手続きをした時のことです。

中国の不動産を配偶者から相続する方が、相続手続のために、現地の弁護士に権限を委任するという内容のものです。

通常の必要書類を揃え、依頼者のサインと印鑑をいただいて申請に向かったところ、下記の証明資料が不足しているとのことで、受け付けてもらえませんでした。

・戸籍謄本の原本(依頼人と配偶者との関係の証明)

・不動産権利証のコピー(配偶者がその不動産の所有者であることの証明)

依頼者に伝えたところ、すぐにこれら書類を入手してくださったおかげで、予定よりそれほど遅れることなく再申請することができましたが、事前に追加資料の可能性について調べておくべきでした。

これが相続でなく、中国にある不動産を売買するための委任状だったら、売買契約書のコピーが求められるのだと思います。

中国領事認証の取得においては、様々な注意事項がありますが、追加の証明資料についても留意する必要があります。

 

【認証取得の代行、証明書の発行】

弊所では、外国領事の認証、アポスティーユ、公印確認、公証人認証、その他の認証・証明を取得する手続きを代行します。

また、行政書士認証、翻訳証明を発行しております。

下記連絡先までお気軽にお問合せください。

電話:06-6944-3341

問合せフォーム:【法務・翻訳事務所オーロラ】

AURORA Translation & Legal Services obtains legalization by foreign consuls in Japan, Apostille, Authentication of Official Seal, and notary’s certification on behalf of you.

We also issue our own certificate as a legal professional and a legal translator.

For details, please contact us by:

Phone: 06-6944-3341 (+81-6-6944-3341 from outside Japan)

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