2021年9月16日付で、シンガポールがハーグ条約(領事認証不要条約)の締約国になりました。
これにより、シンガポール向けに提出する文書に対して、シンガポール領事の認証を取得する必要がなくなりました。
これまで領事認証の取得が求められていたケースにおいては、今後は外務省が発行するアポスティーユ証明の取得が求められることが予想されます。
領事認証の取得には手間も時間もかかりますので、書類を準備する側としては、アポスティーユの方が助かります。
【ハーグ条約締約国(アポスティーユ対象国)の一覧】
申請手続きガイド 【参考資料】 「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)|外務省 (mofa.go.jp)
これまで、弊所でシンガポール向け文書への認証を扱うことは少なく、シンガポール領事館へは2回訪問したことがあるのみなのですが、今後訪問することは、ほぼなくなりそうです。
【前回訪問時の記事】
シンガポール大阪名誉総領事館情報 | 法務・翻訳事務所オーロラ (aurora-contract.biz)
【認証取得の代行、証明書の発行】
弊所では、外国領事の認証、アポスティーユ、公印確認、公証人認証、その他の認証・証明を取得する手続きを代行します。
また、行政書士認証、翻訳証明を発行しております。
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電話:06-6944-3341
問合せフォーム:【法務・翻訳事務所オーロラ】
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