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教えて!オーロラ 契約書のこと、アポスティーユ認証のこと、英語のこと
2021.07.01

公証人の認証を受ける手続きにおいて、ご本人の印鑑証明が必要になる場合があります。

たとえば、留学手続きの中で、大学の卒業証明書と成績証明書にアポスティーユを付けたものが必要な場合があります。この手続きは弊所で代行が可能で、ご本人に代わって公証人役場に出向いてアポスティーユを取得します(大阪府では公証人役場でアポスティーユが取得できます)。

その際に、弊所宛の委任状に実印を押していただき、印鑑証明をいただく必要があります。

この委任状も印鑑証明も、最終的には公証人に提出するものです。

 

ご本人が日本国内在住なら、多くの場合は印鑑証明をすぐにいただくことができます。

実印の登録をしていないなら、市役所に印鑑登録をしに行っていただけば、印鑑証明を入手することができます。

 

しかし、次のような場合は、印鑑証明を入手できないことが多くあります。

  • 1.ご本人が海外在住の日本人(印鑑登録が既に廃止されているなど)
  • 2.ご本人が日本在住の外国人(印鑑登録をする意思がないなど)
  • 3.ご本人が海外在住の外国人(印鑑登録という制度が存在しない)

そのような場合は、印鑑証明の代わりに、サイン証明、署名証明などと呼ばれるものを取得していただいて公証人に提出します。

 

サイン証明の取得場所は、

  1. 1.の場合はその国にある日本大使館・領事館
  2. 2.の場合は日本にあるその国の大使館・領事館
  3. 3.の場合はその国の制度による(たとえば、中国では公証人が発行します)

 

さて、この印鑑証明とサイン証明ですが、公証人に提出するためには、発行後3か月以内のものでなければならず、原本が必要です。

印鑑証明の原本は日本国内でのやり取りなのですぐに受領できますが、海外で取得したサイン証明も、受領するまで時間はかかりますが、海外から送付していただいています。

しかし、このコロナ禍の状況で特別措置があるかもと、ふと思いました。

国際郵便、国際宅配便が混乱しており、配達に通常より日数がかかったり、サービスが一時停止したりしていますので、PDFの提出でもよければ、海外からの配達を待つことなく、スムーズに手続きできます。

それで公証人に確認したところ、海外から送ってもらって必ず原本を提出してくださいとのことでした。

残念ながら、例外措置はないということですので、現在のコロナの状況においても、サイン証明の原本は海外から取り寄せる必要があります。

 

【認証取得の代行、証明書の発行】

弊所では、外国領事の認証、アポスティーユ、公印確認、公証人認証、その他の認証・証明を取得する手続きを代行します。

また、行政書士認証、翻訳証明を発行しております。

下記連絡先までお気軽にお問合せください。

電話:06-6944-3341

問合せフォーム:【法務・翻訳事務所オーロラ】

AURORA Translation & Legal Services obtains legalization by foreign consuls in Japan, Apostille, Authentication of Official Seal, and notary’s certification on behalf of you.

We also issue our own certificate as a legal professional and a legal translator.

For details, please contact us by:

Phone: 06-6944-3341 (+81-6-6944-3341 from outside Japan)

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