たとえば、インドに子会社を設立しようとしている日本の企業があるとします。
様々な必要書類をそろえていく中で、「証明付きの法人登記簿謄本英訳」というものが、よく登場します。
「証明付き英訳」というものが具体的に何を意味するかは、「証明付き戸籍」と「証明付き戸籍英訳」の大きな違いで紹介したように、主に以下の4パターンがあります。
インドはアポスティーユ制度を採用している国ですので、本来なら、上記C.のパターンである公証人の認証+外務省のアポスティーユ証明でOKです。
しかし、アポスティーユ制度を採用する前のやり方である、領事認証の取得がいまだに求められるケースもあります(上記D.のパターン)。
そしてさらに、アポスティーユを取得した書類にさらにインド領事の認証を取得するように求められることもあります。
上記C.とD.のミックスに当たるこのような手続きはインド独特のようであり、インド以外の国に提出する文書で扱ったことはありません。
どうやら、インドの提出先機関によって認証の種類についての認識がバラバラであったり、同じ機関の中でも担当者によって認識が違ったり、よくわかっていなかったりするのが原因のようです。
外務省も、「インド向け書類への認証は要確認」との見解のようです。
大阪のインド領事館もこのような現状を把握していて、本来なら存在しないはずの「アポスティーユ+領事認証」というケースに対応してくれます。
書類を提出する側としては、提出先が求めることに従うより他にありませんので、インドに提出する書類には注意して、どのようなパターンの証明が求められているのかをよく確認するのが賢明です。
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